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DV被害を受けているのではないかと感じている方へ

DV(ドメスティック・バイオレンス)という言葉は、広く世間に認知され、多くの方が何らかのイメージを持っておられると思います。

その形態は、

・殴る蹴るなどの身体的なもの

・無視したり「お前はダメな人間」「誰のおかげで生活できるんだ」など酷い言動で心を傷つける精神的なもの

・性行為の強要や避妊に協力しない等の性的なもの
まで様々です。

いずれにしても、一生を誓い合った配偶者の人格を否定する、最低の行為だということは言えるでしょう。


しかし、配偶者からひどい仕打ちを受けていると感じていながらも、

「叱られたり、殴られたりするのは自分に悪いところがあるからだ」

「暴力を振るうのは私の事を愛しているからだ」

「叱ったり殴ったりしないときは優しい人なのだから、私が我慢すれば済む」

「逃げたらもっとひどいことをされるかもしれない」

「子どもが学校に行けなくなるかもしれない」

などの様々な複雑な思いから、別居や離婚に踏み切れない方がたくさんおられます。

また、そもそも「自分はDVを受けている」という認識さえない方もおられます(参考:DV被害者チェックリスト)。


しかし、自分の受けている仕打ちがDVにあたるかどうかという以前に、そのような仕打ちに耐えて作る夫婦関係が、幸せな夫婦関係と言えるでしょうか。

また、そのような精神的ダメージを受け続ける中で子育てをすることが、本当に子どものためと言えるでしょうか。

さらに言えば、常に相手の機嫌をうかがい、不安や恐怖心からの行動に終始する生活を続けていくことを、あなたは一度きりの人生で選択したいでしょうか


もしそのような人生から抜け出したいと感じているならば、別居や離婚に向けた具体的な方策を考え、行動を起こすべきです。

そのためには、まずは現状から抜け出す勇気と決断が必要です。DV加害者は、(意図してかはともかく)暴力を振るったかと思えば急に優しくなるという二面性を持っており、この二面性が、被害者の決断を鈍らせていると言っても過言ではありません。


しかし、そのようなDV加害者の二面性が治ることはありません。

あなたの配偶者が「二度としない」と言うのは、外部の人間に相談等をさせないための方便に過ぎず、

あなたに対する本当の優しさではないかもしれません。本当にあなたに対する優しさがあれば、

傷つく言葉を浴びせたり暴力をふるったりなど、決してしないはずです。

「優しい時もあるのだから」といった感情を捨て、二度とその手には乗らないという強い意志が必要です。


「抜け出そう」という選択をされた方には、当事務所の弁護士は、離婚事件に関する豊富な経験と専門性を生かし、

全力でお手伝いさせて頂きます。また、決断ができずに悩んでいる方についても、状況に応じた最適なアドバイスをさせていただきます。

「こんなことを相談して、責められたり怒られたりしないだろうか」「相談したことが相手にばれないだろうか」「弁護士に相談したらすごく費用が掛かるのではないか」などと悩む必要はありません。

当事務所の弁護士は、相談内容を聞いて、責めたり批判したりすることはありません。


また、弁護士は守秘義務を負っていますから、ご相談の中でお聞きしたことを外部に漏らすことも決してありません。

さらに、当事務所では、女性からの離婚相談は初回1時間を無料にしております。


心が折れそうになる時こそ、隣に寄り添って味方になってくれる専門家が必要です。一人で悩まずに、まずはご相談ください。


DV夫と離婚する方法

(1)DVの証拠を集める/弁護士に相談する

<証拠集め>

DV夫と離婚するにあたってとても大事なのは、証拠です。多くのDV加害者は、普段からひどい暴力などを振るっていながら、

いざ離婚協議・調停・裁判などになった時には人当たりの良い人間を演じ、暴力など振るっていないと主張します。

そのような場合、証拠がなければ、いくらDVの被害を受けていても認めてもらえません。

そうならないため、準備を進めることがとても大事です。

暴力を振るわれたり、暴言を吐かれた時は、次の事を行って下さい。


①写真を撮る
暴力でできたあざや、壊れた家具や物品、散乱した部屋の写真を撮っておきましょう。
特に、怪我については、時間が経つと治癒していき、消えてしまうので、

消える前に写真を撮ることが大切です(誰の怪我なのかがわかるよう、自分の顔も映った写真も併せて撮っておきましょう)。


②診断書を取る
大した怪我ではないからと言って病院に行かなければ、何も証拠がないのと同じです。必ず病院に行き、診断書を取ってください。


③警察に相談する
警察に助けを求め、調書を取ってもらいましょう。それがDVの証拠になり、保護命令の申立てに役立ちます。


④暴力を認める発言の証拠化
加害者が謝ってくるようなときは、暴力を認める発言を録音やメール等で保存してください。


⑤録音アプリを入れたり、日記をつける
普段の会話で相手が吐く暴言を録音したり、日記をつけておくと、それが証拠になります。



<弁護士への相談>

DVや離婚問題に詳しい弁護士への相談のタイミングは、早ければ早いほどよいでしょう。

弁護士の仕事も、ある意味医師と同じです。早いタイミングで相談に来られた方には、それだけ豊富な選択肢からアドバイスをすることができます。

どうしても離婚や別居への決心がつかない方、勇気が出ない方でも、相談をして損はありません。

悶々と悩まず、気持ちが固まっていなくても構いませんから、まずはとにかく相談をして下さい。


DV加害者に対し、正確な法的知識をもって相対し、裁判を見据えた交渉ができるのは、弁護士だけです。

善意ではあっても正確な法的知識や対処法をしらないところに相談したがために、取り返しのつかないことになる例もあります。

弁護士の敷居は高くありません。躊躇せずにまずは相談をしていただくことが、現状から抜け出すための一番の近道だと言えます。


当事務所では、本格的に代理人として動く前の段階から、弁護士が別居に向けたプランニングを含めたアドバイスを行う

サポートプランも用意しておりますので、ぜひご活用ください。


(2)別居に踏み切る


身を守り、安全を確保するためには、別居するしかありません。また、⑶で述べる保護命令の制度も、別居していなければ利用できません


⑴で述べたような証拠を確保してから別居するのがベストですが、そのような余裕がない時は、とにかく一刻も早く別居して下さい。


そして、弁護士が代理人となって離婚協議を行う場合は、通常、このタイミングで、弁護士が窓口になる旨の通知を相手方に送ることになります。 

別居に際して気を付けるべきことは、以下の通りです。


①転居先を決めておくこと

家を出ても行く先がなければ路頭に迷います。実家に行く、賃貸物件を借りるなどの方法が一般的ですが、

DV被害者の場合、公的シェルター・民間シェルターなどに身を寄せることも可能です。

早めに弁護士にご相談いただくことで個別のケースに応じた適切なアドバイスが可能です。


②相手方に気づかれずに行うこと

DV加害者にとっては、被害者をいじめることで優越感を味わい、相手を思い通りにすることで心地よく過ごせています。

別居に踏み切るというのは、DV加害者にとって、これまで自分の意のままだった相手が反旗を翻すのと同じなのです。

もし別居しようとしていると知れば、全力で妨害しようとします。必ず、別居は気づかれないように進めることが必要です。


③子供を連れて出ること

DV加害者の下に子どもを置いて出ることが子供にどのような悪影響を及ぼすかは、言うまでもないでしょう。

また、親権を取りたいと考えるのであれば、必ず子供を連れて出る事が必要です。


④最低限必要な物は全て持って出ること

衣服や子供用品など、かさばるからと言って持って出なかったものは、後で相手が渡してくれるというのは甘い考えです。

DV加害者はいったん別居に踏み切って自分に反旗を翻した妻に対しては容赦しません。置いて出る物は、捨てられてもよいと覚悟を決めましょう。


⑤当面の生活資金を確保して家を出ること

DVの被害を受けている原因の一つに、経済的に相手に依存しているため、別れると生活できなくなるという恐怖心があります。

実際、首尾よく別居が出来ても、生活資金がなければすぐに行き詰ってしまいます。

もちろん、婚姻費用分担調停という制度を利用して生活費の支払いを求めていくことは可能です。

しかし、相手方は支払いを減らすため様々な主張をしてきますから、調停がまとまって支払いを受けられるまで何カ月もかかります。その間は、事実上、自力で生活しなければいけません。

とりあえず親族の援助や自分の預貯金があればそれで生活できますが、

それも一切なければ、当面の生活資金としていくらかを家から持ち出すほかありません。

相手方は烈火のごとく怒り、返せと言ってくるかもしれませんが、持ち出したお金は、

後の離婚調停などで財産分与の問題として話をすることも可能ですし、

自分で言うのが怖ければ弁護士を立てて弁護士から主張すれば問題ありません。まずは自分の生活を確保することが大切です。


⑥事前に警察に連絡・相談し、弁護士が付いていることを伝えておく

近年では、警察はかなりDVの事案に対して積極的に動いてくれるようになってきています。

しかし、警察も他にたくさんの案件を抱えている中で、切迫していない、軽微だと考える事案についてはどうしても対応が遅れがちになります。

弁護士が入らなければいけない事態になっていることを事前に伝えておくことにより、より切迫していることを警察にも認識してもらえ、

より早く効果的な対応をしてもらいやすくなります。


 ⑶ DV防止法に基づく保護命令の申立て

地方裁判所から、接近禁止命令や退去命令等を出してもらう手続です。
必要なものを持って出る余裕のなかった場合などは、相手方が退去している間に荷物などを取ることができます。


ただ、保護命令を出してもらうためには証拠が必要であり、手続を弁護士が代理することもできます。

保護命令が発令されたという実績があれば、接近禁止等の効果があるだけでなく、

後の離婚裁判においてもDVの事実が認定されやすくなり、有利になりますから、極めて重要な手続と言えるでしょう。


しかし、保護命令を出してもらうためには、

①身体に対する暴力又は生命・身体に対する脅迫を受けた被害者であること、

②さらなる配偶者からの暴力により、その生命または身体に重大な危害を受けるおそれが大きいこと、

③配偶者暴力相談支援センターまたは警察の職員に相談したり援助若しくは保護を求めた事実があることが必要です。

特に①については、証拠がなければ認められません。保護命令の有無が、後の離婚訴訟等でも大きな影響を及ぼすことからすれば、

保護命令に関する審理においてどのような主張立証を行うかが極めて重要だということはわかるでしょう。


たくさんある証拠をどのように選別して提出し、どのように主張してよいかわからない場合は、弁護士が代理人となることで、

保護命令に関する審理において適切な主張を行うことが望ましいと言えます。


⑷ 離婚調停・婚姻費用分担調停の申し立て


DV加害者は、弁護士や裁判所と言った第三者の前では紳士的にふるまうことも多いため、できるだけ第三者機関を交えて協議をすることが望ましいと言えます。


また、話し合いが到底不可能という場合であっても、いきなり離婚裁判をすることはできず、

必ず調停の手続を踏まないといけない制度になっていますので、離婚調停を申し立てることには大きな意味があります。

別居が完了したら、すぐに申し立てを行いましょう。


また、DV加害者は、勝手に出て行ったのだから生活費を払う必要はないなどと、独自の論理を振りかざし、

一切生活費を払わない人がたくさんいます。このような相手には、普通に生活費(婚姻費用)の支払いをお願いしても無駄ですから、

できるだけ早く婚姻費用分担調停を申し立て、裁判所の手続に乗せることが大事です。


また、相手方が暫定的な支払いすらしようとしない場合には、婚姻費用に関する仮払の仮処分を申し立てることにより、より早期に婚姻費用を確保することもできます。

このような手続をご本人がすべて行っていくにはどうしても限界がありますので、弁護士が代理人となる必要性が高いと言えます。


⑸ その他


①住民票の移動

住民票を移動することで健康保険への加入、児童手当の直接支給等を受けられます。

住民票の移動については、配偶者からの暴力を受けている被害者から住民票の閲覧制限等の申出を行うことで、閲覧制限の手続をしてもらえます。


②行政サービスの利用

①と関連しますが、DV被害者については、行政サービスの利用を容易にするため、様々な通知や通達が出ています。主なものを列挙すると、以下の通りです。

・健康保険への加入

夫の健康保険の被扶養者となっている場合、通常、夫の扶養から外れるには夫に資格喪失の手続を取ってもらう必要がありますが、

DV加害者にはそのような協力は期待できません。しかし、DV被害者の場合、婦人相談所等の発行する配偶者からの暴力の被害を受けている旨の証明書を発行してもらい、証明書をもって保険者へ申し出れば、被扶養者または組合員の世帯に属するものから外れる事が出来ます(なお、夫が国民健康保険の場合は、住民票を移動すれば自分で健康保険に入れます)。


・児童手当の支給
DV被害者(保護命令が発令されていたり、婦人相談所からの「証明書」が発行されている場合)について、被害者が専属的に子の監護を行っており、生計が同一である場合は、被害者に対して児童手当が支給されます。
なお、DVに限らず、離婚調停を行っていることの証明があれば児童手当支給手続を取ってくれることも多いです。


・子ども就学に関する必要書類

就学の際に必要な書類については、DV被害者の子どもが円滑に就学できるように必要な最小限のものとするとされています。


・児童扶養手当の支給

児童扶養手当について、保護命令が発令されている場合は、直ちに支給対象とするとされています。


③刑事告訴・被害届提出による刑事捜査の要請

平成23年12月に長崎県で発生した女性2名の殺人事件をきっかけとして、警察長が男女間の暴力について積極的に介入する通達が出されています。

配偶者からのDVは、暴行罪、傷害罪、強制性交等罪、脅迫罪等に該当する可能性があり、今後も身に危険が及ぶような場合は、被害届の提出や刑事告訴を行うのが望ましいと言えます。

もっとも、捜査機関は証拠資料が不十分である、捜査人員が不足しているなどの理由で告訴状をなかなか受理してくれない場合もあります。

そのため、加害者の行為が法的にどのような犯罪を構成するのかをしっかり検討して告訴を行う必要があります

どのようにすればよいかわからない場合は、弁護士が刑事告訴を代行することも可能です。まずは早めにご相談いただくことが大切です。


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避難場所(シェルター)とは


DV夫との離婚



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